【業務詳解(1)『就業規則』】
~はじめに~
『就業規則』とは、労働者の賃金や労働時間等の労働条件に関すること、職場内の規律等について定めた職場における規則集です。
つまり、就業規則の規定事項は、『労働者の労働条件や職場のルール』となります。
なお、常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数労働組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、『所轄労働基準監督署に届け出る』必要があります。
= 常時10人以上の労働者を雇うこととなれば、就業規則の作成、届出の義務が発生します。
※常時10人未満の労働者を雇う場合でも、労働条件、職場のルールの整備のため、就業規則の作成は望ましいと言えます。
Q:わざわざ作成を依頼する必要があるのか。厚生労働省のモデル就業規則や市販の就業規則を流用すれば良いのではないか。
A:会社によって、労働者の労働条件や職場のルールは異なります。
そのため、厚生労働省のモデル就業規則や市販の就業規則を安易に流用することにより、実態とは異なる権利義務を発生させる恐れがあります。
休職制度、特別休暇、福利厚生等、法令上の定めのない事項をどのように定めるのか、雇用形態(正社員とパートタイマー等)によってどのような労働条件を定めるのか(別規程を作成するのか)等、就業規則は、会社の実情を踏まえた上での作成が重要となります。
Q:賃金規程、育児介護休業規程等、何の規程を作れば良いのかわからない。
A:労働条件、職場内の規律等を定める就業規則に関して、委任規定を設けた上で、詳細を別規程に定めるケースもあります。
賃金、育児介護休業等に係る事項を就業規則に明記することは、確かに複雑化、煩雑化を招く面があります。そのため、やはり賃金、育児介護休業に関する事項に関しては、別規程を設けるケースも多いです。
当事務所にご依頼いただいた場合、『何の規程を作成しなければならないのか』という点に関しても検討いたします。
Q:就業規則の他、策定が義務付けられている規程があると聞いた。
A:策定が義務付けられている規程は存在します。
例えば、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)において、原則として従業員の数が100人以上の事業主は、個人データの取扱いに係る規律の整備をしなければならない旨が示されています。
また、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)では、原則として従業員の数が100人以上の事業主は、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために取扱規程等を策定しなければならない旨が示されています。
個人データや特定個人情報等に関する事項を就業規則に明記することはやはり複雑化を招くため現実的ではなく、通常、別規程を設けることとなります。(例:個人情報保護管理規程、特定個人情報等保護管理規程)
各種規程の作成に関して、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。