【業務詳解(2)『外国人雇用、在留資格(ビザ)相談』】
~はじめに~
我が国の外国人に関する入国、在留に関する事項は、基本的に出入国管理及び難民認定法(入管法)の定めるところによります。
外国人は、『在留資格』をもとに日本に中長期滞在することとなります。
在留資格とは、日本で行うことが出来る活動や、日本において有する身分・地位を類型化したもので、世間一般的には『ビザ』と呼ばれています。
ただし、ビザ(査証)と在留資格は厳密には別のものであるため注意が必要です。
(当事務所HPでは、便宜上、在留資格(ビザ)と表記させていただいております。ご了承ください。)
たしかに、在留資格は外国人本人に関するものです。
しかし、外国人を雇う事業主という観点から考えると、「不法就労助長罪」や「外国人雇用状況の届出」といった事業主も知らなかったでは済まされない法的事項が存在します。
= 外国人の労働者を雇うこととなれば、事業主として知っておかなければならないこと、注意しなければならない事項が存在します。
Q:当社には外国人従業員がいないので、特に注意する必要はないのではないか。
A:労働力人口の減少、人手不足が顕著な日本社会では、もはやアルバイトやパートタイマーといった雇用形態で外国人を雇い入れるケースは少なくありません。実際、コンビニ、飲食店等でも外国人をよく見かけます。
また、在留外国人数も増加の一途をたどっているため、新卒採用、中途採用の場面でも外国籍の方が求人に応募してくることも段々と増えてきました。
もはや、外国人の労働者をいつでも雇う、管理することができるように、各社が備えなければならない時代に突入し始めていると考えます。
Q:外国人雇用、在留資格(ビザ)相談とは、具体的に何を相談すれば良いのか。
A:国内、国外における外国人採用フローや外国人従業員のキャリアプラン設計の検討、また、外国人従業員の在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等についてのご相談を想定しております。(例:日本の大学に通っている留学生の新卒採用、外国からの新規雇い入れ、他社からの転職者採用等)
外国人雇用、在留資格手続きは、法令違反に対する事前の予防が非常に重要となります。
私(代表 河村)は、以前行政書士として外国人の在留資格に関する書類作成手続きに従事しておりましたが、事前に対策を講じていれば在留資格に係る手続きをスムーズに行うことができたはずと思うことが度々ありました。
具体的には、資格外活動許可を得ている留学生が週28時間以上アルバイト活動を行ってしまったケースや、技術・人文知識・国際業務の在留資格では行うことのできない仕事に従事してしまっていたケース等が該当します。
なお、在留資格に係る手続きに従事する行政書士は、この既に法令違反が起きたと思わしい状況下のもと、在留資格に係る手続きに際して講ずべき対応策を検討する必要がありますが、やはり本来、事前に対策を講じるに越したことはありません。
当事務所にご相談をいただいた場合、外国人を雇う、法令違反を未然に防ぐため、事前の対策等を助言、指導させていただきます。
なお、スポットでのご相談ではなく、労務相談・アドバイザリー契約【顧問契約】をご締結いただいた場合、勿論外国人雇用、在留資格に係る助言、指導、相談も業務範囲内となります。
Q:外国人雇用、在留資格(ビザ)に関して、社内研修を行ってほしい。
A:当事務所では、外国人雇用・労務管理基礎研修(セミナー)を実施しております。
原則として、報酬額は、35,000円(税別/1時間30分)です(顧問先の場合:30,000円(税別/1時間30分 )です)。
※東京都及び神奈川県東部以外へのご訪問による実施をご希望の場合、別途交通費(実費)を請求させていただきます。ご了承ください。